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山梨食肉地方卸売市場業務規程の改正について |
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山梨県笛吹市石和町唐柏1028
株式会社山梨食肉流通センター
代表取締役 駒井文彦 |
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日頃より、弊社の業務にご理解・ご協力を賜り、感謝申し上げます。
平成30年6月に卸売市場(昭和46年法律第35号)が改正され、令和2年6月21日に施行されます。
弊社が開設する山梨食肉地方卸売市場(以下「当市場」)においても、R2年4月24日付で、弊社HPに山梨食肉地方卸売市場業務規程(以下「業務規程」)の改正について広く意見募集を行ったところですが、特にご意見がなかったことから、業務規程を改正させていただく運びとなりました。
改正後の業務規程につきましては、下記よりご確認ください。(クリックしていただくとご覧いただけます。)
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- 〇改正山梨食肉地方卸売市場業務規程(令和2年6月21日施行)
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また、「改正卸売市場法第3条に定める遵守事項(共通ルール)」ならびに「基本方針に基づき卸売市場ごとに定める遵守事項」につきましては、下記よりご確認ください。(クリックしていただくとご覧いただけます。) |
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- 〇改正卸売市場法第13条に定める遵守事項(共通ルール)
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- 〇基本方針に基づき卸売市場ごとに定める遵守事項(市場ごとの取引ルール)
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今後とも、ご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 |
以上 |
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